以下の「クーリング・オフのお知らせ」の対象のお客様は、LPガス供給申込の受付とガス機器の販売にあたって「特定商取引法の訪問販売等に当たる場合のみ」適用させていただきますので、ご了承お願いいたします。
- お客様が、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(ホームページ)により、無条件で申し込みの撤回を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その代金が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。
- この場合お客様は、
- 損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
- すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。
- すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその代金の返還を受けることが出来ます。
- 商品を使用若しくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金額の支払い義務はありません。また、役務の提供を受けた、または施設を利用した場合でも当確契約に基づく対価の支払義務はありません。
- 役務の提供に伴い、土地または建物その他工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求できます。
- 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し、または脅迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。